成人と合わせて評価可能な小児(10歳又は12歳以上の小児)の臨床評価の 留意点について(通知)

成人と合わせて評価可能な小児(10歳又は12歳以上の小児)の臨床評価の 留意点について(通知)

栃木県薬事工業会