「薬事法施行規則第二十四条第三項第三号に規定する講習等を行う者の 登録に関する省令の一部を改正する省令の施行について」の一部改正に ついて

「薬事法施行規則第二十四条第三項第三号に規定する講習等を行う者の 登録に関する省令の一部を改正する省令の施行について」の一部改正に ついて

栃木県薬事工業会