安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第 25 条に基づく健 康診断並びに生物由来原料基準第2の1(1)及び2(1)に規定 する問診等について

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第 25 条に基づく健 康診断並びに生物由来原料基準第2の1(1)及び2(1)に規定 する問診等について

栃木県薬事工業会