特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関す る法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期 間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月三十日とする措置を 指定する件等について(通知)

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関す る法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期 間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月三十日とする措置を 指定する件等について(通知)

栃木県薬事工業会