「医療機器等総括製造販売責任者の基準に関し、又は医療機器責任技術者の資 格を有する者として医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に 関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第四号等に掲げる、厚生労働大 臣が同項第一号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者」の 告示について(通知)

「医療機器等総括製造販売責任者の基準に関し、又は医療機器責任技術者の資 格を有する者として医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に 関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第四号等に掲げる、厚生労働大 臣が同項第一号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者」の 告示について(通知)

栃木県薬事工業会