「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第八十六条第一項第二号の規定により厚生労働大臣が指定する医療の用に供する ガス類その他これに類する医薬品」について(通知)

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第八十六条第一項第二号の規定により厚生労働大臣が指定する医療の用に供する ガス類その他これに類する医薬品」について(通知)

栃木県薬事工業会