「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法 律施行規則第十五の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとし て厚生労働大臣が指定する医薬品」の改正について(通知)

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法 律施行規則第十五の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとし て厚生労働大臣が指定する医薬品」の改正について(通知)

栃木県薬事工業会