「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第 五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管 理医療機器及び一般医療機器(告示)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及 び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定す る特定保守管理医療機器(告示)の施行について」等の改正について(通知)

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第 五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管 理医療機器及び一般医療機器(告示)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及 び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定す る特定保守管理医療機器(告示)の施行について」等の改正について(通知)

栃木県薬事工業会