「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等の開催に 当たっての留意事項について」の一部改正について

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等の開催に 当たっての留意事項について」の一部改正について

栃木県薬事工業会