「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関 する省令」における公示の方法について

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関 する省令」における公示の方法について

栃木県薬事工業会