「管理医療機器の認証基準に関する取扱いについて(その8)」の廃止及び医 薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条 の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機 器の一部改正について(その2)

「管理医療機器の認証基準に関する取扱いについて(その8)」の廃止及び医 薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条 の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機 器の一部改正について(その2)

栃木県薬事工業会