医療法第三十七条第四項及び第三十八条第一項の規定に基づき 厚生労働大臣が指定する供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の告示について

医療法第三十七条第四項及び第三十八条第一項の規定に基づき 厚生労働大臣が指定する供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の告示について

栃木県薬事工業会