医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第 二項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品及び医薬品、医 療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二 項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大 臣が指定する医薬部外品の一部を改正する告示について(通知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第 二項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品及び医薬品、医 療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二 項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大 臣が指定する医薬部外品の一部を改正する告示について(通知)

栃木県薬事工業会