医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の十 一第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の適用について(通 知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の十 一第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の適用について(通 知)

栃木県薬事工業会