医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五 十九条の十八の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める数量(告示)の適用に ついて(通知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五 十九条の十八の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める数量(告示)の適用に ついて(通知)

栃木県薬事工業会